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会社と労働組合が共同利用する個人情報(労使協定)

労働組合は、会社との間で以下の協定を結び、個人データを共同利用します。

個人情報の共同利用に関する協定書
株式会社富士通ゼネラル(以下「甲」という。)と甲における労働組合である富士通ゼネラル労働組合(以下「乙」という。)は、甲の従業員(以下「本人」という。)の個人情報の取り扱いに関して以下の事項を確認し、本協定書を締結する。甲と乙は、本人の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条4項3号に定める共同利用を行なう。共同利用にあたり、甲および乙は適切な管理に努める。
なお、乙は個人情報の取り扱いに関する運用にあたり、甲の定める個人情報管理規程に従うものとする。

  1. 共同利用の目的
    下記の目的のために、本人の個人情報を、甲および乙が共同利用する。

    • (1)本人へ方針の通知・労使(交渉)協議の報告・催事の案内等を行うため
    • (2)組合員の賃金・労働諸条件に関する、労使(交渉)協議における基礎的なデータとするため
    • (3)災害時および本人自らの非常時(心身上の健康問題等)において甲と乙が協力し円滑かつ適切な対応を図るため
    • (4)甲および乙が共同で、またはそれぞれ主宰する福利厚生事業を本人およびその家族が利用するため
  2. 共同利用する個人情報の項目

    • (1)本人に関わる情報
      [1] 氏名 [2] 性別 [3] 生年月日 [4] 入社年月日 [5] 学歴 [6] 勤続 [7] 住所 [8] 郵便番号 [9] 社員区分 [10] 従業員番号 [11] 所属部署および職場名 [12] 社内メールアドレス
    • (2)本人の家族に関わる情報
      [1] 氏名 [2] 性別 [3] 生年月日
  3. 共同利用する者の範囲
    本協定に基づき本人の個人情報を乙において取り扱う者の範囲は、乙の役員および書記とする。

  4. 共同利用する個人情報の管理に責任を有する者
    本人からの開示・訂正等の管理に責任を有する者は甲とする。
    乙は管理責任者を選任し、甲の定める個人情報管理規程に従い適切な管理を行う。なお、管理責任者は中央書記長とする。

  5. 有効期限
    本協定書の有効期間は2007年4月1日から1か年とし、期間満了の3か月前までに甲および乙から本協定内容の変更もしくは共同利用解除の意思表示がない場合は、期間満了の日から引き続き1か年有効とし以降も同様とする。
    以上、本協定書の証として本書2通を作成し、各当事者記名押印のうえ各1通を保有する。

2007年4月1日
甲 株式会社富士通ゼネラル
  人材開発部長  曽我部 隆
乙 富士通ゼネラル労働組合
  中央執行委員長 大野 浩一